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2026年8月更新 手続きとして処理する方法

「もう行けない」を
手続きに変える

無断で行かなくなること(いわゆるバックレ)と、退職を成立させることはまったく別の話です。前者は問題が残り、後者は終わります。

2週間民法上の原則
即日実質的に出社しない形
0相談

「明日から行きたくない」と思った時点で、選べる道は3つです。そのうち2つは後で問題が残ります。

このページの内容
  1. 3つの選択肢
  2. 無断で行かなくなるとどうなるか
  3. 即日で退職は成立するのか
  4. 当日からの手順

3つの選択肢

①自分で退職を伝える。最も費用がかからない方法です。ただし引き止め・面談・理由の追及に耐えられる状態かどうかが前提になります。

②無断で行かなくなる。その場は楽ですが、離職票・源泉徴収票・社会保険の手続きが宙に浮きます。次の転職にも影響します。

③代行を使って手続きとして処理する。費用はかかりますが、会社との連絡を自分でしなくて済みます。

②だけは避けてください。辞めたい気持ちは同じでも、残るものが違います。

今日からの動き方を無料で相談する

出社せずに退職手続きを進められるかどうかは、状況によります。まず確認するだけでも構いません。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

無断で行かなくなるとどうなるか

1. 退職が成立しない。欠勤扱いのまま在籍が続きます。次の会社に入るときの社会保険手続きで詰まることがあります。

2. 書類が受け取れない。離職票がないと失業給付の手続きができません。源泉徴収票がないと確定申告や年末調整で困ります。

3. 連絡が止まらない。会社から本人・緊急連絡先へ連絡が続きます。実家に連絡がいくケースもあります。

4. 懲戒扱いになる可能性。就業規則によっては無断欠勤が懲戒事由になります。

つまり「行かない」だけでは終わらないのが実際のところです。

即日で退職は成立するのか

民法上、期間の定めのない雇用は申し入れから2週間で終了するのが原則です。つまり「今日言って今日終わり」が常に成立するわけではありません。

ただし実務上は、次の形で「今日から出社しない」状態を作ることが多くあります。

・残っている有給休暇を2週間分に充てる
・欠勤扱いで消化する
・会社が合意すれば即日で終了する(合意退職)

つまり「退職日」と「最後の出社日」は別だということです。ここを分けて考えると整理できます。

有給が残っているかどうかは事前に確認を。残日数によって取れる形が変わります。給与明細や勤怠システムで確認できます。

有給の残りを含めて、どう組み立てるか相談する

有給の残日数と就業規則によって進め方が変わります。相談は無料です。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

当日からの手順

①会社の貸与物を確認する。PC、スマホ、制服、鍵、保険証。返却は郵送で問題ありません。

②私物を思い出す。デスクに置いたままのもの。後から取りに行くのは負担が大きいので、リストにしておきます。

③有給残日数と給与締め日を確認する。最後の給与がいつ振り込まれるかに関わります。

④連絡先を整理する。直属の上司、人事。代行に伝える情報です。

⑤相談する。その日のうちに動けるかどうかを確認します。→ 費用と選び方

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